判旨
原審において控訴趣意として主張されず、原判決が何ら判断をしていない事項を上告理由とすることは、上告の適法要件を欠き許されない。
問題の所在(論点)
控訴審において主張・判断されていない事項を、上告審において新たに上告理由として主張することができるか(上告理由の適法性)。
規範
上告審は事後審としての性質を有することから、控訴審において主張されず、かつ控訴審判決が判断の対象としなかった事項については、原則として上告理由の適法要件を欠くものと解すべきである(刑訴法405条参照)。
重要事実
被告人の弁護人が上告を提起したが、その上告趣意(第一点)に含まれる事項は、原審(控訴審)において控訴趣意として全く主張されておらず、原判決もこれについて何ら判断を示していなかった。
あてはめ
本件の上告趣意第一点は、原判決と上告趣意を対比すると、控訴審で主張されず判断もされていないことが明らかである。このような主張は、上告審の構造に鑑み、上告理由としての適法な要件を備えていないといえる。
結論
本件上告は不適法(または上告理由に当たらない)として棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の事後審的性格を裏付ける判例であり、実務上、控訴審で主張しなかった論点を上告審で初めて争うことは、刑訴法411条の職権破棄事由に該当する場合を除き、極めて困難であることを示している。
事件番号: 昭和26(れ)1765 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、本件上告が刑訴法405条の定める上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な公訴事実や、どのような主張が上…
事件番号: 昭和29(あ)3353 / 裁判年月日: 昭和30年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審で主張および判断がなされなかった事柄を新たに上告趣意として主張することは、刑訴法405条の上告理由として不適法である。 第1 事案の概要:被告人の弁護人は、上告趣意第一点において原審で主張および判断のなかった事柄を新たに主張し、同第二点において量刑の不当を主張して上告を申し立てた。 第2 問題…