判旨
供述が強制によるものであると認めるに足りない場合、自白の任意性に関する違憲の主張は前提を欠き、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
記録上、供述が強制によるものと認められない場合に、自白の任意性を争う違憲の主張が刑訴法405条の上告理由として成立するか。
規範
憲法38条2項に基づく自白の証拠能力の制限について、当該供述が「強制、拷問若しくは脅迫によるもの」であると認めるに足りる客観的な事実関係が記録上存在しない場合には、違憲の主張はその前提を欠くものとして、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
重要事実
被告人が、原審における主張・判断のない事項や、各供述が強制によるものであるとする違憲の主張、および訴訟法違反を理由として上告を申し立てた事案。記録上、所論の供述が強制によるものであることを裏付ける事実は認められなかった。
あてはめ
弁護人は、供述が強制によるものであるとして憲法違反を主張するが、記録を精査しても、当該供述が強制によるものであることを認めるに足りる事情は見当たらない。したがって、違憲の主張は前提となる事実を欠いており、刑訴法405条所定の上告理由としての実質を備えていないといえる。また、その他の主張についても原審で判断されていない事項や単なる訴訟法違反にすぎず、刑訴法411条を適用して判決を取り消すべき事由も認められない。
結論
本件各上告趣意は刑訴法405条の上告理由に当たらず、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
自白の任意性を争点とする際、具体的・客観的な強制等の事実が記録上現れていない段階での違憲主張は、上告審において「前提を欠く」として門前払いされる可能性がある。答案上は、まず任意性を疑わせる具体的状況を事実認定し、その上で規範(強制・拷問等)に当てはめるべきであることを示唆する。
事件番号: 昭和26(あ)4664 / 裁判年月日: 昭和27年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審で主張も判断もされていない自白強要の事実を上告審で新たに主張することは、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が自白強要の事実を主張したが、この事実は第一審および原審(第二審)において一度も主張されず、裁判所による判断もなされていなかった。また、記録を精査しても自白強要の事実…