判旨
保釈中の被告人が第一審の公判廷で行った供述について、客観的な資料がないにもかかわらず上告審で新たに強要に基づくものであると主張することは、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
第一審の公判廷における被告人の供述が「強要」に基づくものであるとの主張を、特段の資料がないまま上告審で新たに提起することが、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由となるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由のいずれにも該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人は第一審の公判廷において供述を行ったが、当時は保釈中の身であった。被告人側は、上告審に至って初めて、当該供述が強要に基づくものであると主張したが、その主張を裏付ける客観的な資料は何ら提示されていなかった。
あてはめ
被告人は第一審公判時に保釈中という比較的自由な身分にあり、その場での供述を強要されたと疑うべき特段の事情は記録上見当たらない。何ら資料の裏付けがない状態で、単に強要があったと新しく主張するのみでは、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条各号の具体的要件を充足するものとは認められない。また、諸般の事情を考慮しても、職権で判決を破棄すべき正義に反するような重大な事由(刑訴法411条)も存在しないと評価される。
結論
本件上告は、適法な上告理由を定めた刑事訴訟法405条各号のいずれにも当たらず、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
自白の任意性や供述の真正を争う場合、第一審・控訴審で主張・立証を尽くすべきであり、客観的資料を伴わない新主張は上告理由として排斥される。特に、公判廷供述の不任意性を主張するハードルの高さを示す事実認定上の先例としての意味を持つ。
事件番号: 昭和27(あ)4478 / 裁判年月日: 昭和28年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法における「供述が任意にされたもの」とは、強制、拷問、脅迫またはこれに類する程度の不当な事由によってされた疑いのない供述をいう。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の供述の任意性に関する解釈が東京高等裁判所の判例と相反すると主張して上告した事案。弁護人は、任意性の解釈について特定の…