判旨
控訴審において主張されず、原判決が判断を示していない違憲の主張は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
第一審判決における憲法違反の主張が、控訴審で主張されなかった場合、それが刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由となるか。
規範
第一審判決に憲法違反があるとする主張であっても、これを控訴趣意において主張せず、したがって原判決において何ら判断の示されなかった事項については、適法な上告理由とはならない(刑事訴訟法405条1号参照)。
重要事実
被告人の弁護人が、第一審判決に憲法違反があるとして上告を提起した。しかし、当該憲法違反の事由は、第一審から第二審への控訴の段階では控訴趣意として主張されておらず、原判決(控訴審判決)においてもこれに対する判断はなされていなかった。
あてはめ
本件の上告趣意は、第一審判決が憲法に違反する旨を主張するものである。しかし、記録によれば、この主張は控訴審における控訴趣意として提出されておらず、原判決もこれについて何ら判断を下していない。上告審は控訴審判決の当否を審査するものであるため、控訴審で争われず判断もされていない事項を直接上告理由として持ち出すことは、上告審の構造に照らし認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の事後審的性格を確認するものである。第一審判決の違憲・憲法解釈の誤りを争う場合であっても、原則として控訴審でその点を主張し、控訴審判決の判断を経る必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(あ)295 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において憲法違反を主張するためには、原則として原審において当該憲法違反の事実が主張・判断されている必要があり、かつ記録上その前提となる事実が認められなければならない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を主張して上告を申し立てた。しかし、当該憲法違反の根拠となる「強制等の事実」については、原…