判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない単なる法令違反の主張は、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告棄却の対象となる。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない単なる刑訴法違反の主張が、有効な上告理由として認められるか、および職権破棄事由(411条)の有無が問題となる。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当しない単なる法律違反の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を破棄すべき事由を定めた同法411条の適用が必要と認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が刑事訴訟法違反を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において刑訴法の違反を主張したが、憲法違反や判例相反といった405条所定の具体的な上告事由については判決文からは詳細不明である。
あてはめ
本件の主張は単なる刑訴法違反の主張に留まり、刑訴法405条が定める憲法違反や判例相反等の上告理由に明らかに当たらない。また、記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情も認められないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
上告審における上告理由の厳格な制限を示す事例である。実務上、上告趣意書においては単なる法令違背ではなく、405条の枠組みに沿った構成が不可欠であり、職権破棄を求める場合には411条各号の事由を具体的に指摘する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)393 / 裁判年月日: 昭和26年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所は、被告人及び弁護人からの上告趣意について検討した結果、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、職権で破棄すべき事由も認められないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人及び弁護人が上告を提起したが、具体的な事案の内容や下級審の判断、上告趣意の具体的な主張内容については…