判旨
本決定は、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらない主張、及び同法411条の職権破棄事由が認められない事案において、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情があるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、又は判例相反等に限定している。また、同法411条に基づき職権で判決を破棄するには、著しく正義に反すると認められる重大な事由が必要である。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の有無、および職権による破棄事由の有無が検討された。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、憲法違反や判例相反といった刑訴法405条所定の具体的な上告理由には当たらないと判断される。さらに、訴訟記録を精査しても、同法411条各号に掲げられた職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑の著しい不当等)は認められない。
結論
本件上告は理由がなく、また職権破棄の必要性も認められないため、刑訴法414条、386条1項3号により上告を棄却する。
実務上の射程
極めて簡潔な上告棄却決定であり、実務上は、形式的な上告理由の不備および職権破棄事由の不存在を確認する際の定型的な処理例として参照される。具体的な論点形成には向かないが、上告審の構造(405条・411条の関係)を理解する上での最小限の素材といえる。
事件番号: 昭和25(あ)1932 / 裁判年月日: 昭和26年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない単なる法令違反の主張は、同法411条を適用すべき特段の事情がない限り、上告棄却の対象となる。 第1 事案の概要:被告人が刑事訴訟法違反を理由に上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において刑訴法の違反を主張したが、憲法違反や判例相反といった405条所定の具体…