判旨
本件は、最高裁判所が刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないと判断し、上告を棄却したものである。判決文は極めて簡潔であり、実体的な判断枠組みや具体的な事実認定については示されていない。
問題の所在(論点)
被告人が主張した上告趣意が、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか、あるいは同法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または高裁の判例相反)に該当する事由がない場合、および同法411条(職権による破棄)を適用すべき著しい正義に反する事由がない場合には、上告は棄却される。
重要事実
被告人が上告を申し立てた事案であるが、事件の具体的な内容(罪名や犯行態様等)については、本判決文の記載からは不明である。
あてはめ
最高裁判所は、記録を精査した結果、被告人の上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの事由にも該当しないと判断した。また、原判決を職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような事情(同法411条)も存在しないと認定した。
結論
本件上告を棄却する。原判決は維持される。
実務上の射程
本判決は、具体的な法律上の争点についての判断(判例)を含まない形式的な棄却判決である。答案作成においては、上告理由の限定性や、411条の職権破棄事由の厳格性を裏付ける形式的な事例として参照し得るにとどまる。
事件番号: 昭和26(れ)1391 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事案について、記録を精査しても同法411条の職権破棄事由を適用すべきものとは認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を申し立て、弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果…
事件番号: 昭和25(あ)1254 / 裁判年月日: 昭和26年7月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が刑事訴訟法405条に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人が上告を申し立てた事案であるが、提出された上告趣意書の内容が刑事訴訟法405条(憲法違反、判例違反等)に該当するものではな…