判旨
公判調書は弁論終了後にその結果を記載したものであるため、作成手続に憲法違反があるとはいえない。また、量刑不当は適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
公判調書が弁論終了後に作成された場合に憲法違反の問題が生じるか、および量刑不当が適法な上告理由となるか。
規範
公判調書が弁論終了後にその結果を記載したものである場合には、その作成手続を捉えて憲法違反と断ずることはできない。また、量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が刑事裁判の公判調書について、その作成手続に憲法違反がある旨を主張して上告した。また、あわせて量刑が不当に重いことも上告理由として主張した事案である。
あてはめ
本件における公判調書は、弁論終了後にその結果を記載したものであることが認められる。このような作成経過に鑑みれば、所論の憲法違反という主張はその前提を欠くものと評価される。さらに、量刑の不当性を訴える主張は、刑事訴訟法405条が定める法定の上告理由のいずれにも該当しないと解される。
結論
本件上告は理由がないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
公判調書の作成時期に関する手続的適法性と、量刑不当が上告理由にならないという実務上の原則を確認する際に引用される。答案上では、上告理由の適格性や手続の適法性を短く指摘する場面で用いる。
事件番号: 昭和28(あ)4880 / 裁判年月日: 昭和29年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、実質的に憲法違反をいうものであっても刑訴法405条の上告理由には当たらない。また、刑訴法405条が量刑不当を上告理由としていないことは憲法13条等に反しない。 第1 事案の概要:弁護人が憲法違反を理由として上告を提起したが、その主張の実質は、原判決の量刑が不当であるという点に帰す…
事件番号: 昭和28(あ)4132 / 裁判年月日: 昭和30年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張して上告がなされた場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人(または弁護人)が、原判決に対して憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には刑事訴訟法の規…