判旨
憲法違反を主張して上告する場合には、憲法のいかなる条項に違反するかを具体的に主張しなければ、刑訴法405条の上告理由として適法なものとは認められない。
問題の所在(論点)
上告理由において憲法違反を主張する際、具体的な条項を摘示せずに「憲法の精神に違反する」と主張することが、刑訴法405条所定の上告理由(憲法違反)として適法か。
規範
刑事訴訟法405条に基づく上告において、憲法違反を主張する場合には、単に「憲法の精神に違反する」といった抽象的な表現では足りず、具体的に憲法のどの条項に違反するのかを特定して主張する必要がある。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立てた際、弁護人の上告趣意第二点において「憲法の精神に違反する」との文言が含まれていた。しかし、当該主張において、具体的に憲法のどの条項に違反しているのかについての具体的な指摘を欠いていた。
あてはめ
弁護人の主張には「憲法の精神に違反する」との語が含まれているものの、憲法のいかなる条項に違反するかの具体的な主張を欠いている。したがって、これは適法な上告理由としての形式を整えていないといえる。また、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、上告理由の適法性を検討する際、単なる抽象的な不当訴えではなく、憲法違反を理由とするなら条項の特定が必要であるという形式的要件の確認として用いる。実務上の主張立論の作法を規定するものである。
事件番号: 昭和28(あ)4306 / 裁判年月日: 昭和30年8月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】違憲を主張する上告趣意であっても、その実質が単なる法令違反や量刑不当の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、憲法違反を理由として上告を申し立てた事案。上告趣意の第一点および第二点は違憲を主張するものであったが、その実質は法令違反の主張であり…