判旨
上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が量刑不当の主張に過ぎない場合や、原審で主張・判断されていない事項に基づく場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意について、その実質が量刑不当や原審未主張の事項である場合に、適法な上告理由として認められるか。
規範
憲法14条1項違反等の違憲主張がなされている場合であっても、その実質が単なる量刑不当の主張であるとき、または原審において主張されず、かつ原審の判断を経ていない事項に関する主張であるときは、刑事訴訟法上の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が憲法14条1項違反(法の下の平等)を理由として上告を申し立てた。しかし、当該上告趣意の内容を検討したところ、憲法違反という形式をとりつつも、その実質は量刑が不当に重いという不服申し立てであり、かつ、原審(控訴審)では一度も議論の対象とならず、判断も示されていない事項を新たに主張するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する憲法14条1項違反は、実質的には量刑不当の主張に留まるものである。また、その他の憲法違反の主張についても、原審で全く主張・判断されていない事項に関するものである。上告審は事後審としての性格を有するため、原審での審理を経ていない新たな主張や、適法な上告理由として限定されている範囲(刑訴法405条)を超えた実質的な量刑不当の主張は、不適法と言わざるを得ない。記録を精査しても、刑訴法411条(職権による判決取消)を適用すべき事由も見当たらない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告理由の制限を論じる際に参照される。憲法違反というラベルを貼っても、実質が量刑不当(刑訴法405条の理由に該当しない)であれば上告理由とならないという事後審の構造を示すものとして活用できる。
事件番号: 昭和27(あ)4327 / 裁判年月日: 昭和28年4月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、憲法違反を実質的な上告理由として主張するが、その実質が単なる訴訟法違反や事実誤認、量刑不当にすぎない場合、刑訴法405条所定の上告理由には当たらないと判示された事例である。 第1 事案の概要:被告人は窃盗等の罪に問われ、原審で有罪判決を受けた。これに対し弁護人が上告を申し立て、(1)憲法違…