判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、裁判所が記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意が、実質的に刑訴法411条の事由を主張するものにすぎない場合に、適法な上告理由として認められるか。また、記録精査の結果、職権破棄の必要がない場合の処理が問題となる。
規範
上告趣意において憲法違反が主張されていても、その実質が単なる刑訴法411条(職権破棄事由)の主張に帰する場合には、刑訴法405条所定の適法な上告理由とはならない。また、職権調査の結果、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の事由が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人が憲法違反を主張して上告を提起した事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、形式的には憲法違反を掲げているものの、実質的には刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい事実誤認や量刑不当など)を主張するものにとどまっていた。
あてはめ
本件の上告趣意は、憲法違反を主張する形をとっているが、その実質を検討すると、刑訴法411条に該当する事由があることを主張するに帰する。これは刑訴法405条が定める憲法違反等の適法な上告理由には当たらない。さらに、裁判所が記録を精査した結果、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な事由も認められないと評価される。
結論
本件上告は適法な理由を欠き、また職権破棄すべき事由も認められないため、刑訴法408条により判決をもって棄却する。
実務上の射程
司法試験等の答案作成においては、上告審の構造(405条の適法理由と411条の職権救済)を区別する際、憲法違反の主張が形式的なものにすぎない場合の処理として参照される。実務上は、理由不備等の形式で憲法違反を主張しても、実質が事実誤認等であれば適法な理由として扱われないことを示す。
事件番号: 昭和26(あ)2416 / 裁判年月日: 昭和27年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決の破棄)に該当する事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を主張して最高裁判所へ上告した事案。弁護人が提出した上告趣意書は、形式上は憲法違反を主張する体裁をとっていたが、裁判所…