判旨
憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい正義に反する事情等)の主張に帰する場合、適法な上告理由にはならない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条の事由(職権破棄事由)の主張にすぎない場合に、刑事訴訟法405条所定の適法な上告理由となるか。
規範
上告趣意において憲法違反が主張されていても、その実質が単なる事実誤認や法令違反であって、実質的に刑事訴訟法411条の各号(判決に影響を及ぼすべき著しい正義に反する事由)に該当する主張に帰する場合には、同法405条の定める適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人および弁護人が上告を申し立て、その趣意書において憲法違反を主張した。しかし、その主張内容は、形式的には憲法に言及しているものの、具体的な内容に照らせば刑事訴訟法411条の事由を主張するものに過ぎないものであった。
あてはめ
被告人らの主張は憲法違反を名目としているが、記録を精査した結果、その実質はすべて刑事訴訟法411条に該当する事由を主張しているものと解される。したがって、憲法違反という形式をとっていても、適法な上告理由としての実質を備えていない。また、職権で同条を適用すべき顕著な事情も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審において憲法違反を主張する際には、単なる事実誤認や不当性を憲法の用語で包摂するだけでは足りず、具体的かつ実質的な憲法問題が含まれている必要があることを示唆する。答案上は、上告理由の適格性を判断する際の基礎的な法理として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)3167 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反および刑訴法411条該当事由(具体的な内容は判決文か…