判旨
憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑訴法411条の職権破棄事由の主張にすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を名目とする上告について、その実質が刑訴法411条の事由に帰する場合、適法な上告理由(刑訴法405条)として認められるか。
規範
上告理由として憲法違反が主張されている場合であっても、その実質が単なる法令違反、事実誤認、または刑の量定の不当(刑訴法411条各号に該当する事由)を主張するにすぎないときは、刑訴法405条所定の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側が、原判決に憲法違反があるとして本件上告を申し立てた。しかし、その趣旨を精査したところ、憲法違反としての実質を欠き、実質的には刑訴法411条に該当する事由(職権破棄事由)を主張するものと認められた。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を主張しているが、その実質は刑訴法411条に該当する事由の主張に帰すると判断される。また、記録を精査しても、同条を適用して職権で原判決を破棄すべき顕著な事由は認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、刑訴法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(405条の制限的列挙と411条の職権破棄の関係)を説明する際、形だけの憲法違反の主張が排斥される根拠として参照される。
事件番号: 昭和25(あ)3093 / 裁判年月日: 昭和27年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告趣意であっても、その実質が刑事訴訟法411条に該当する事由(著しい正義に反する事情等)の主張に帰する場合、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が上告を申し立て、その趣意書において憲法違反を主張した。しかし、その主張内容は、形式的には憲法に言及して…