判旨
上告理由として判例違反を主張する際には、対象となる判例を具体的に示す必要があり、これがない場合は不適法となる。
問題の所在(論点)
刑訴法405条所定の上告理由として判例違反を主張する場合に、具体的な判例の適示を欠く主張が適法な上告理由として認められるか。
規範
刑訴法405条2号又は3号に基づく判例違反を上告理由とする場合、上告趣意書において当該判例を具体的に適示しなければならない。具体的な適示を欠く主張は、上告の適法な理由を構成しない。
重要事実
被告人及び弁護人が上告を提起し、上告趣意において判例違反を主張した。しかし、その主張において違反の対象となるべき判例を具体的に示していなかった。
あてはめ
本件において弁護人及び被告人が主張する判例違反は、具体的判例の適示を欠くものである。このような主張は、その実質が事実誤認や量刑不当の主張にすぎないものと判断される。したがって、刑訴法405条に定める上告理由の要件を充足していないといえる。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法においては、上告理由の適法性を問う問題や、適正手続の観点からの書面作成のあり方が問われる際に、主張の具体的特定性の必要性を裏付ける根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和26(あ)3048 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反が、その実質において単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が憲法違反を理由として上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、憲法違反との主張は形式的なものにとどまっていた事…