判旨
上告理由として主張された憲法違反が、その実質において単なる訴訟法違反又は事実誤認の主張に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
憲法違反を主張する上告について、その実質が訴訟法違反や事実誤認の主張にすぎない場合に、刑訴法所定の適法な上告理由として認められるか。
規範
憲法違反を上告理由とする場合であっても、その実質が単なる法令違反(訴訟法違反)又は事実誤認の主張に過ぎないときは、刑訴法上の適法な上告理由とは認められない。
重要事実
被告人が憲法違反を理由として上告を提起したが、弁護人が提出した上告趣意書の内容を検討したところ、憲法違反との主張は形式的なものにとどまっていた事案である(具体的な犯罪事実は判決文からは不明)。
あてはめ
弁護人の上告趣意は憲法違反を掲げている。しかし、その内容を精査すると、実質的には刑事訴訟法違反や事実の誤認を主張するにとどまっている。したがって、形式的な憲法違反の主張にかかわらず、上告の適法な理由(刑訴法405条等)を備えているとはいえない。また、記録を精査しても職権による判決破棄事由(刑訴法411条)は認められない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由の形式と実質の乖離に関する形式的な判断基準を示す。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の制限を論じる際の基礎知識として位置づけられる。実務上、上告趣意書において単なる事実誤認を憲法違反にこじつけても門前払いされることを裏付ける判例である。
事件番号: 昭和25(あ)1473 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張される憲法違反が、その実質において刑訴法411条の職権破棄事由を主張するにすぎない場合は、適法な上告理由には当たらない。また、記録を精査しても同条を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を申し立…