判旨
上告趣意が実質的に事実誤認や量刑不当の主張にすぎない場合、憲法違反を主張しても適法な上告理由にはあたらない。最高裁判所は、記録を精査した上で刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由がない限り、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
憲法違反を形式的に主張する上告趣意が、実質的に事実誤認や量刑不当を内容とするものである場合、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。また、最高裁判所が職権で介入すべき事由があるか。
規範
刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反)を主張している場合であっても、その実質が単なる事実誤認や量刑不当等の不服申し立てにすぎないときは、同条の上告理由には該当しない。また、職権で判決を破棄すべき事由(刑訴法411条各号)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人側が最高裁判所に対し上告を申し立てた。上告趣意書において憲法違反が主張されていたが、その内容は、原審の認定した事実に対する異議(事実誤認)や、量刑の不当性、あるいは刑事訴訟法違反の指摘を憲法違反の名を借りて主張するものであった。
あてはめ
本件の上告趣意を検討すると、憲法違反の主張がなされているものの、その実質は事実誤認や量刑不当等の主張に帰着する。これは刑訴法405条の定める適法な上告理由に当たらない。また、訴訟記録を精査しても、著しく正義に反すると認められるような刑訴法411条各号所定の職権破棄事由(判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や量刑の著しい不当など)は認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由を欠くため、刑訴法施行法3条の2、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁が上告理由の形式的な記載にとらわれず、その実質を審査して適法性を判断する実務上の運用を示す。司法試験においては、上告審の構造や職権破棄事由(411条)の適用の有無を検討する際の前提となる。
事件番号: 昭和26(れ)1597 / 裁判年月日: 昭和26年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権破棄事由の有無が争点となっ…