判旨
上告理由が単なる事実誤認の主張にとどまり、刑訴法405条の定める上告理由に当たらない場合には、適法な上告理由とは認められない。また、職権による破棄事由を認めるべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認の訴えが、刑訴法405条所定の上告理由に該当するか、あるいは刑訴法411条により職権で破棄すべき事由に当たるか。
規範
刑訴法405条は、最高裁判所への上告理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定している。単なる事実誤認の主張は同条に該当せず、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(同法411条各号)がない限り、不適法または理由なしとして排斥される。
重要事実
被告人が刑事事件の判決に対して上告を申し立てた。被告人が提出した上告趣意の内容を検討したところ、その実質は原判決の認定した事実関係を争う「事実誤認」の主張であった。記録を精査しても、職権をもって判決を破棄すべき事由(刑訴法411条適用事由)は見当たらなかった。
あてはめ
被告人の主張は単なる事実誤認の主張であって、刑訴法405条に掲げられた憲法違反や判例相反などの適法な上告理由を構成しない。また、訴訟記録を精査しても、事案の性質や証拠関係に照らして、職権により原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事情(刑訴法411条)は存在しないと判断される。
結論
本件上告は刑訴法405条の理由に該当せず、また同法411条を適用すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、上告審の構造(事後審的性格)を説明する際の基礎となる判例である。405条の限定的な上告理由と、411条による職権破棄の予備的性格を区別して論述する際に参照すべき。実務上は、上告理由書の作成における主張の絞り込みの重要性を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1124 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が実質的に事実誤認や量刑不当の主張にすぎない場合、憲法違反を主張しても適法な上告理由にはあたらない。最高裁判所は、記録を精査した上で刑訴法411条を適用すべき職権破棄事由がない限り、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が最高裁判所に対し上告を申し立てた。上告趣意書において憲…