判旨
本判決は、被告人の上告趣意が事実誤認の主張にすぎず、刑事訴訟法405条の適法な上告理由に該当しないため、上告を棄却すべきであると判示したものである。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「事実誤認」が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所に対する上告理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは大審院の判例と相反する判断をしたことに限定している。単なる事実誤認の主張は、同条所定の適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てた事案。上告趣意書において、被告人は原判決の事実認定の誤りを主張したが、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条各号に該当する具体的理由を明示していなかった。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ事実誤認の主張に帰結するものである。これは、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反といった制限的列挙事由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(刑訴法411条)も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の理由を欠くため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
上告審が法律審であることを示す典型例であり、事実誤認の主張のみでは適法な上告理由にならないという実務上の大原則を確認する際に用いられる。もっとも、本判決自体に詳細な判旨はないため、答案上は405条の条文解釈の裏付けとして引用するにとどまる。
事件番号: 昭和25(あ)2563 / 裁判年月日: 昭和26年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には「事実の誤認」および「量刑の不当」があるとして上告を申し立てた事案。記録上、特段の憲法違反や判例相反事由は主張されていない。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法4…