判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条における適法な上告理由の範囲、および事実誤認・量刑不当を理由とする上告の可否が問題となる。
規範
最高裁判所への上告理由は、刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁・大審院判例との相反)に限定される。同条に規定のない「事実の誤認」や「量刑の不当」は、原則として適法な上告理由を構成しない。ただし、著しく正義に反すると認められる場合に限り、同法411条に基づく職権による破棄の対象となり得る。
重要事実
被告人側が、原判決には「事実の誤認」および「量刑の不当」があるとして上告を申し立てた事案。記録上、特段の憲法違反や判例相反事由は主張されていない。
あてはめ
弁護人が主張する第1点の「事実の誤認」および第2点の「量刑の不当」は、刑事訴訟法405条のいずれの号にも該当しない。また、裁判所が記録を精査した結果、刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき(著しい正義に反する)特段の事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書を作成する際、事実誤認や量刑不当を主張する場合は、それが実質的に憲法違反や判例違反に結びつくことを論証するか、あるいは411条各号の職権破棄事由に相当するほど重大なものであることを示す必要がある。単なる事実争いや不当な量刑の指摘だけでは、門前払い(棄却)の対象となることを示す指針である。
事件番号: 昭和26(れ)1370 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる事実誤認の主張にとどまり、刑訴法405条の定める上告理由に当たらない場合には、適法な上告理由とは認められない。また、職権による破棄事由を認めるべき特段の事情がない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件の判決に対して上告を申し立てた。被告人が提出した上告趣意の内…