判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由にはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当を上告理由とすることの適法性(刑訴応急措置法13条2項)。
規範
刑事訴訟法の一部を改正する法律の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律(刑訴応急措置法)13条2項によれば、事実誤認および量刑不当の主張は上告理由として認められない。
重要事実
被告人が、原判決に対して事実誤認および量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
被告人が主張する上告趣意は、事実誤認および量刑不当を内容とするものである。これらは刑訴応急措置法13条2項が定める上告理由に含まれないため、上告は適法な理由に基づかないものと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法のもとでは、上告理由は憲法違反や判例相反等に限定されており(刑訴法405条)、事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告理由とならない。本判決はその当時の応急的措置法に基づく判断であるが、実務上、上告理由の限定性を理解する上での基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)468 / 裁判年月日: 昭和26年6月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認または量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人両名の弁護人が、原判決に対して上告を申し立てた。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原審の事実認定に誤りがあること、および原審の量刑が不当に重いことの二点を主張するものであった…