判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟法(応急措置法下)における適法な上告理由に該当するか。
規範
上告審において、被告人による事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時の規定)に照らし、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容は、事実誤認および量刑不当を主張するものであった。これに対し、最高裁判所が上告理由としての適法性を判断した事案である。
あてはめ
本件において被告人が主張した内容は、結局のところ「事実誤認」および「量刑不当」の主張に帰結するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、これらの事由は上告の適法な理由として規定されていないため、実質的な審理に入るまでもなく不適法といえる。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑訴法405条においても上告理由は憲法違反や判例違反に限定されており、単なる事実誤認や量刑不当は上告理由にならないという原則(406条の裁量上告等を除く)を確認する上で基礎となる判断である。
事件番号: 昭和25(れ)1319 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、量刑不当および事実誤認の主張は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の誤認があることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟…