判旨
刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、量刑不当および事実誤認の主張は、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法の下での上告理由に相当)において、原判決の量刑不当および事実誤認の主張が、有効な上告理由として認められるか。
規範
上告審において適法な上告理由として認められるためには、憲法違反や判例違反等の特定の事由が必要であり、単なる事実誤認や量刑不当の主張は、法律上の制限により排斥される。
重要事実
被告人が原判決の量刑が不当であること、および事実の誤認があることを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、原判決における刑の重さに対する不服(量刑不当)および事実認定の誤り(事実誤認)に限定されている。これらは、当時の刑訴応急措置法13条2項が定める適法な上告理由には該当しないため、その主張自体を採用することはできない。
結論
上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条における上告理由の限定性(憲法違反、判例違反)を理解する上での基礎的な判例である。事実誤認や量刑不当は405条の理由にはならないが、411条による職権破棄の対象となり得る点に注意して答案を構成すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1484 / 裁判年月日: 昭和25年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑訴応急措置法13条2項が旧刑事訴訟法434条3項の規定にかかわらず有効であることを確認し、事実誤認や量刑不当を上告理由として認めない判断を示した。 第1 事案の概要:被告人は衣類90余点について賍物故買(現在の盗品等有償譲受け罪等に相当)を行った事実により有罪判決を受けた。これに対し、被告人側は…