判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法402条参照)により、上告適法の理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由(刑訴応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告審において、単なる量刑の不当を理由とする上告は、適法な上告理由として認められない(旧刑事訴訟法及び刑訴応急措置法下における判断)。
重要事実
弁護人が、被告人に対する原判決の刑の量定が重すぎる(量刑不当)ことを理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意を検討したところ、その実質は刑の量定が不当であるという主張に帰着する。刑訴応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当は上告審で審理すべき適法な理由とはいえない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪については現行刑訴法411条2号により「刑の量定が著しく不当」な場合に破棄の対象となり得るが、本判決は原則として量刑不当のみでは上告理由にならないという基本原則を示している。
事件番号: 昭和25(れ)1534 / 裁判年月日: 昭和25年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法(旧法含む)上の適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の刑の量定が誤りであり不当であるとして上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):単なる刑の量定の不当(量刑不当)が、適法な上告理由(旧刑事訴訟法446条等)に該当するか。 第3 …