判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法(旧法含む)上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる刑の量定の不当(量刑不当)が、適法な上告理由(旧刑事訴訟法446条等)に該当するか。
規範
刑の量定が不当であるという主張は、法律上の誤りがあることを必要とする上告審の性質上、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人は、原判決の刑の量定が誤りであり不当であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張は要するに「原判決は刑の量定を誤りたる不当の裁判である」という点に尽きる。これは法律上の問題ではなく単なる事実上の妥当性を争うものであり、上告理由として許容される範囲に含まれないと判断される。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
現行刑事訴訟法下においても、死刑又は無期懲役若しくは禁錮を言い渡した判決以外については、単なる量刑不当は上告理由とならない(刑事訴訟法405条各号、411条2号参照)。答案作成上は、控訴審と上告審の事後審的性格の差異を確認する文脈で参照される。
事件番号: 昭和25(れ)1509 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法402条参照)により、上告適法の理由とはならない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決の刑の量定が重すぎる(量刑不当)ことを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、最高裁判所に対す…