判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑の不当のみを主張することが、刑事訴訟法上の適法な上告理由となるか。
規範
量刑が不当であるとの主張は、法律上の上告理由として規定された事項(憲法違反や判例違反等)には該当せず、上告を維持するための適法な理由とはならない。
重要事実
被告人側は、原判決の量刑が重すぎるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意の内容を精査したところ、実質的には量刑の不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の主張は、結局のところ量刑不当の主張に帰するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑不当は適法な上告理由として認められないため、本件上告は理由を欠くといえる。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法においても、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮が言い渡された場合を除き、量刑不当は直ちに上告理由とはならない(刑訴法405条参照)。実務上、上告趣意書を作成する際は、憲法違反や判例違反等に無理やり引き直して構成する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和25(れ)1509 / 裁判年月日: 昭和26年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法402条参照)により、上告適法の理由とはならない。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決の刑の量定が重すぎる(量刑不当)ことを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当の主張が、最高裁判所に対す…