判旨
被告人の上告趣意が単なる量刑不当の主張に帰する場合、それは刑訴応急措置法13条2項にいう適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が、刑訴応急措置法13条2項(当時)における適法な上告理由に該当するか。
規範
上告審において適法な上告理由となるためには、憲法違反や判例違反等の特定の事由が必要であり、単なる量刑不当の主張は適法な上告理由にはならない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その上告趣意の内容を検討したところ、実質的には刑の量定が不当であるという主張(量刑不当)に帰結するものであった。
あてはめ
本件において被告人が申し立てた上告趣意は、具体的な法令違反や憲法違反を指摘するものではなく、結局のところ言い渡された刑罰の内容が重すぎるという量刑不当の主張に他ならない。このような主張は、法律上の適法な上告理由を制限する刑訴応急措置法13条2項の趣旨に照らし、上告理由として認めることはできない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却される。
実務上の射程
本判決は旧法下のものであるが、現行刑訴法405条等における上告理由の限定(憲法違反、判例違反)の原則を確認する上で示唆的である。答案上は、上告審の構造が事後審・法律審であることを示す際、単なる事実誤認や量刑不当が当然には上告理由にならないことの論拠として利用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1966 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた。また、弁護人は原審において病気入院のため不出頭であったとして、公判分離の請求がなされた旨の主張も含まれていたが、記録上そのような事実は認められな…