判旨
上告理由が判例違反を主張するものであっても、その実質が証拠の価値判断や事実認定の非難に帰する場合には、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
判例違反を主張する上告において、その実質が事実認定や証拠の価値判断に対する不服である場合、適法な上告理由(刑事訴訟法405条、施行法3条の2等)となるか。
規範
刑訴法上、判例違反を理由とする上告が認められるためには、実質的に判例と相反する法的判断を批判するものである必要がある。単なる証拠の価値判断や事実認定に対する不服申し立ては、上告適法の理由とはならない。
重要事実
弁護人が判例違反を主張して上告を申し立てたが、その主張内容を検討したところ、判例違反の事実は認められず、実質的には下級審における証拠の評価や事実認定を争うものであった。
あてはめ
弁護人の主張は形式的には判例違反を掲げているが、具体的検討によれば、その実質は証拠の価値判断や事実認定を非難することに帰している。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき事由も認められない。したがって、適法な上告理由を具備しているとはいえない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告理由書の作成において、形式的な「判例違反」の摘示だけでなく、法的判断の齟齬を具体的に論じる必要があることを示す。事実誤認を争う主張は、実質的に上告理由として排斥されるリスクがある。
事件番号: 昭和25(れ)1658 / 裁判年月日: 昭和26年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法における上告理由として、原判決の事実誤認を主張することは、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に事実誤認があることを理由として上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):原判決における事実誤認の主張は、刑事訴訟法が定める適法な上告理由となるか。 第3 規範…