判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事訴訟手続(刑訴応急措置法13条2項等)において適法な上告理由となるか。
規範
上告審において、単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法(旧法及び応急措置法下)における適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた。また、弁護人は原審において病気入院のため不出頭であったとして、公判分離の請求がなされた旨の主張も含まれていたが、記録上そのような事実は認められなかった。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、その実質において結局は量刑不当の主張に帰するものである。当時の刑訴応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は上告適法の理由としての要件を欠いているといえる。また、付随して主張された公判分離請求の事実についても、記録上の裏付けを欠き、採用の余地はない。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
昭和23年刑事訴訟法施行前の旧法・応急措置法下の判断ではあるが、現行法においても死刑、無期又は10年を超える懲役・禁錮以外の事件において、単なる量刑不当は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないという原則を確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)576 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。なお、当該事案の具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。 第2 問…