判旨
被告人の上告趣意が量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」が、当時の刑事訴訟法上の適法な上告理由(刑事訴訟法応急措置法13条2項)に該当するか。
規範
上告理由が単なる量刑不当の主張にとどまる場合は、刑事訴訟法(施行当時の応急措置法13条2項)により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が上告を提起したが、その上告趣意は実質的に量刑の不当を主張するものであった。判決文からは具体的な犯行事実や原審の判断の詳細は不明である。
あてはめ
被告人の主張内容を検討すると、結局のところ量刑が不当であるという主張に帰着する。これは、法が定める上告理由のいずれにも該当しないといえる。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条の下でも、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役・禁錮にあたる罪以外の事件等、一定の制限下で量刑不当は直ちには上告理由とならない。実務上、上告審は憲法違反や判例相反を主たる対象とする事後審であることを示す一例である。
事件番号: 昭和26(れ)506 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について上告を提起した。弁護人は、原判決の量刑が不当である旨を上告趣意として主張した。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法405条に基づき、量刑不当のみを理由として最高裁判所へ上告することが…