判旨
量刑の不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑の不当を理由として上告を申し立てることは、適法な上告理由として認められるか。
規範
量刑不当の主張は、刑事訴訟手続における上告理由を制限する規定(本判決当時は刑事訴訟法応急措置法13条2項)により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容は、実質的に原判決の量刑が重すぎるという量刑不当を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人の主張する上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ量刑不当の主張に帰結するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項によれば、このような量刑不当の主張は上告の適法な理由として定められていないため、門前払いを免れない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法下においても、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる罪以外の事件では、量刑不当は直ちに上告理由とはならない(刑訴法405条各号参照)。実務上、上告審は法律審であり、単なる量刑不服は憲法違反や判例相反に該当しない限り受理されないという原則を確認するものである。
事件番号: 昭和25(れ)1783 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が刑事裁判の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、一審判決の刑の量定が不当であるという点に尽きていた。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「量刑不当」の主張…