判旨
上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された内容が実質的に量刑不当にすぎない場合、上告の適法性は認められるか。
規範
刑事訴訟法(本判決当時は刑訴応急措置法13条2項)において、単なる量刑不当の主張は、憲法違反や判例相反などの特定の事由がない限り、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容を検討したところ、実質的には第一審および控訴審の量刑が重すぎるという「量刑不当」を訴えるものであった。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意書を精査すると、法規の解釈誤りや憲法違反といった適法な上告事由は含まれておらず、結局のところ刑の重さを争う量刑不当の主張に集約される。このような主張は、当時の刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等の趣旨にも通じる)が定める適法な上告理由に該当しない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、上告理由書において量刑不当を主張する際には、単なる裁量権の逸脱を訴えるのではなく、判例違反や憲法違反といった法定の上告理由に結びつける必要がある。本判決は、単なる量刑不当を上告審の審査対象から外す原則を確認するものである。
事件番号: 昭和26(れ)456 / 裁判年月日: 昭和26年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。判決文には具体的な犯行態様などの事実は記載されていないが、弁護人が量刑不当を上告趣意とした事実は認められる。 第2 問題の所在(論点):量…