判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑の不当を理由とする上告が、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法の体系下における上告理由)に照らして適法な理由といえるか。
規範
上告審において、量刑が不当であるという主張は、法律上の上告理由を制限する規定により、上告を維持するための適法な理由として認められない。
重要事実
被告人側が量刑が重すぎる(量刑不当)として上告を申し立てたが、当該主張以外に憲法違反や判例違反などの具体的な適法事由が示されていなかった。
あてはめ
弁護人の主張は結局のところ量刑不当に帰するものであった。しかし、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、量刑の当不当は上告理由として列挙されている事由に該当しないため、形式的に不適法と判断される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の上告理由は限定的であり、単なる事実誤認や量刑不当は、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件(法406条等)を除き、原則として適法な上告理由とはならないという実務上の大原則を確認するものである。
事件番号: 昭和26(れ)17 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法402条及び411条2号参照)の下において、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について有罪判決を受け、量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を…