判旨
事実誤認または量刑不当のみを理由とする上告は、刑訴応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、刑訴法(施行法および応急措置法下)における適法な上告理由となるか。
規範
上告審において適法な上告理由と認められるためには、憲法違反や判例違反などの法的瑕疵が必要であり、単なる事実誤認や量刑不当の主張は、特別の規定(刑訴応急措置法13条2項等)により制限される。
重要事実
被告人Aが、第一審または控訴審の判断に対し、事実の認定に誤りがあること、および言い渡された刑罰が重すぎることを理由として上告を申し立てた事案。
あてはめ
被告人の主張は、結局のところ「事実誤認」および「量刑不当」に帰着するものである。これらは刑訴応急措置法13条2項において、適法な上告理由として認められていない事項に該当する。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
上告審の構造が事後審であることを示す。実務上、上告趣意書においては単なる事実争いや量刑不服ではなく、憲法違反や重要な判例違反等の法的論点を構成する必要があることを示唆する。
事件番号: 昭和26(れ)17 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法402条及び411条2号参照)の下において、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件について有罪判決を受け、量刑が重すぎるとして上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、実質的に量刑の不当を…