判旨
上告理由が事実誤認または量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟応急措置法13条2項の下で適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟における上告理由は、憲法違反や判例違反等に限定されており、単なる事実誤認や量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項(当時)により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人側は、原判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は事案の事実認定に関する誤り(事実誤認)および言い渡された刑罰の重さに対する不服(量刑不当)を主張するものであった。
あてはめ
弁護人が主張する上告趣意の内容を検討すると、それは結局のところ事実誤認ないし量刑不当の主張に帰着するものである。このような主張は、上告理由を限定している刑事訴訟応急措置法13条2項の趣旨に照らし、法律上の適法な上告理由を構成しないと判断される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条等における上告理由の限定性に関する議論の端緒となる判断である。実務上、事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告理由にならないことを確認する際に参照されるが、判決文が極めて簡潔であるため、具体的なあてはめの詳細については他の裁判例を併用する必要がある。
事件番号: 昭和25(れ)1810 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が検討された結果、法律上の論点ではなく事実誤認を主張するものと判断された事案である。 第2 問題の所在(論…