判旨
上告理由が事実誤認の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、適法な上告理由とは認められない。
問題の所在(論点)
上告趣意が事実誤認の主張に帰する場合、上告適法の理由となるか(当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項の適用範囲)。
規範
上告審において、上告理由として主張された内容が、実質的に事実誤認の主張に帰する場合には、法令の規定により適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が検討された結果、法律上の論点ではなく事実誤認を主張するものと判断された事案である。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意は、法令違反や憲法違反といった適法な上告理由を含むものではなく、結局のところ原判決の認定した事実を争う「事実誤認」の主張にすぎない。したがって、当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項により、上告適法の理由を欠くものと評価される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条等における上告理由の限定(憲法違反・判例違反)に関連し、単なる事実誤認は適法な上告理由にならないという基本原則を確認する際に参照される。ただし、判決文が極めて簡略であるため、具体的なあてはめの手法までは示されていない。
事件番号: 昭和26(れ)1983 / 裁判年月日: 昭和26年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認または量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は事案の事実認定に関する誤り(事実誤認)および言い渡された刑罰の重さに対する不服(量刑不当)を主…