判旨
上告趣意が単なる事実誤認の主張に帰する場合、刑訴応急措置法13条2項に基づき、上告適法の理由とはならない。
問題の所在(論点)
被告人の上告趣意が実質的に事実誤認の主張に帰する場合において、刑訴応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する上告制限規定)に照らし、上告適法の理由となるか。
規範
上告理由として主張された内容が、その実質において原判決の事実認定の不当をいう、いわゆる単なる事実誤認の主張に帰する場合には、刑訴応急措置法13条2項により、適法な上告理由には当たらない。
重要事実
被告人は、原判決に対して上告を申し立てた。その上告趣意において何らかの不服を申し立てたが、最高裁判所はその内容を検討した結果、結局のところ原判決が認定した事実関係の誤りを主張するもの(事実誤認の主張)であると判断した。
あてはめ
本件における被告人の上告趣意を精査すると、法規の解釈誤りや憲法違反などの適法な上告理由を構成するものではなく、原審が認定した事実に対する不服を述べるにとどまっている。これは、実質的に事実誤認の主張に他ならないと評価される。したがって、法律上の上告理由を制限する刑訴応急措置法13条2項に抵触し、適法な理由を欠くものと言わざるを得ない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を備えていないため、棄却を免れない。
実務上の射程
事実誤認は現行刑訴法上も原則として適法な上告理由にはならない(405条参照)。本判決は、上告趣意の形式的な名称にかかわらず、その実質が事実誤認の主張であれば適法な理由にならないという実務上の取り扱いを示すものである。
事件番号: 昭和25(れ)1810 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が事実誤認の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時)に基づき、適法な上告理由とは認められない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容が検討された結果、法律上の論点ではなく事実誤認を主張するものと判断された事案である。 第2 問題の所在(論…