判旨
被告人の上告趣意が原判決の事実認定を争うものである場合、それは適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
原判決の事実認定を争う主張は、上告審において適法な上告理由として認められるか。
規範
刑訴応急措置法13条2項(現行刑訴法405条等の趣旨に相当)に基づき、法律審たる上告審において、単なる事実誤認の主張は適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が、第一審または控訴審の判決に対し、原判決の認定した事実が誤っていることを理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。
あてはめ
被告人の上告趣意は、原判決の事実認定を争うものである。しかし、刑訴応急措置法13条2項(当時)の規定に照らせば、事実認定の不当を訴えることは法律上の上告理由として定義された範囲に含まれない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告審の法律審としての性格を強調する判例であり、実務上、事実誤認を理由に上告を行うことは原則としてできないことを示す。ただし、現行法下では刑訴法411条による職権破棄の可能性が残されている点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(れ)10 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法上の上告理由の制限と同様の趣旨)により、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定に不服があるとして上告を申し立てたが、その主張の内容は原判決の認定した事実関係を争うものであった。 第2 問題の所在(論点):事実…