判旨
事実誤認及び量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項(現行法上の適法な上告理由に相当する規定)に基づき、上告適法の理由にはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認及び量刑不当の主張が、刑訴応急措置法13条2項(旧刑事訴訟法下における上告理由の制限)における適法な上告理由に該当するか。
規範
上告審において適法な上告理由となるのは、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は判例違反等に限られる。単なる事実誤認の主張や量刑不当の主張は、法律上の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側が、原判決には事実の誤認があること、および言い渡された刑の量定が不当に重いことを理由として上告を提起した事案。
あてはめ
弁護人の主張は、結局のところ原判決が認定した事実関係の誤り、およびその事実に基づく刑の重さに対する不服に帰着する。これらは法律上の憲法違反や判例違反を指摘するものではなく、同条項が定める適法な上告理由の範囲外であると評価される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条等における上告理由の限定性(憲法違反・判例違反)を確認する際の基礎となる判例である。事実誤認や量刑不当は411条による職権破棄の対象になり得るに過ぎず、権利としての上告理由とはならないことを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)1706 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件判決は、事実誤認と量刑不当の主張は刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:被告人が上告を申し立てたところ、弁護人が主張した上告趣意の内容が、事案における事実認定の誤り(事実誤認)および宣告された刑の重さに対する不服(量刑不当)であったという事案である。…