判旨
旧刑事訴訟法における上告理由として、事実誤認及び量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当を理由とする上告が、当時の刑事訴訟手続(刑訴応急措置法下)において適法な上告理由として認められるか。
規範
刑訴応急措置法13条2項に基づき、事実誤認および量刑不当の主張は、上告適法の理由には当たらないものと解する。
重要事実
被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その趣意書の内容は事実誤認および量刑の不当を主張するものであった。
あてはめ
本件上告趣意を検討するに、その内容は結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰するものである。これらは刑訴応急措置法13条2項の規定に照らし、上告適法の理由として認めることはできない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、旧刑訴法446条により棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法下においても、事実誤認(382条)や量刑不当(381条)は控訴理由であるが、上告審(405条)においては原則として適法な上告理由とならないという構造を理解する上での基礎となる判決である。
事件番号: 昭和26(れ)122 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定に不服を申し立て、事実誤認を理由として最高裁判所へ上告した事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認の主張が、当時の刑事手続法(刑事訴訟法応急措置法)上、適法な…