判旨
事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由にはあたらない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が、当時の刑事手続法(刑事訴訟法応急措置法)上、適法な上告理由となり得るか。
規範
上告審において事実誤認を主張することは、刑事訴訟法応急措置法13条2項により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が原判決の事実認定に不服を申し立て、事実誤認を理由として最高裁判所へ上告した事案である。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ事実誤認の主張に帰するものである。しかし、同法13条2項は事実誤認を上告理由から除外しているため、本件主張は同法上の適法な理由を欠いているといえる。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
昭和26年当時の応急措置法下での判決であり、現行刑事訴訟法405条等における上告理由の限定性(憲法違反、判例違反等)と同様の論理構成を示すものである。答案上は、法令で限定された上告理由以外の不服申立てが門前払いされる例として参照し得る。
事件番号: 昭和26(れ)663 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実の内容や下級審の判断の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):刑…