判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当(刑の重さが不適切であること)の主張は、刑事訴訟における適法な上告理由となるか。
規範
上告審において量刑が不当であるとの主張は、法律上の上告理由として規定されていないため、適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人側が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案。判決文には具体的な犯行態様などの事実は記載されていないが、弁護人が量刑不当を上告趣意とした事実は認められる。
あてはめ
弁護人が提出した上告趣意の内容を検討するに、それは結局のところ量刑が不当であるという主張に帰着する。刑事訴訟法応急措置法13条2項(当時の規定)によれば、量刑不当は上告理由として認められておらず、本件主張はこの規定に抵触する。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条下においても、死刑または無期懲役・禁錮が言い渡された場合を除き、単純な量刑不当は直ちには適法な上告理由とならない(同法411条2号参照)。本判決は上告審の法的性質が法律審であることを示す一例として理解できる。
事件番号: 昭和26(れ)623 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容を検討したところ、実質的には第一審および控訴審の量刑が重すぎるという「量刑不当」を訴えるものであった。 第2 問題…