判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項にいう適法な上告理由に該当するか。
規範
上告審において被告人が主張する上告趣意が、実質的に単なる量刑不当の訴えに帰するものである場合、それは刑事訴訟法上の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対して上告を提起したが、その上告趣意の内容は、一審判決の刑の量定が不当であるという点に尽きていた。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討したところ、その内容は結局のところ量刑の不当を主張するものに過ぎない。当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は法的な上告理由として認められないものである。
結論
被告人の上告趣意は適法な理由にならないため、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上、適法な上告理由は憲法違反や判例相反等に限定されており、単なる事実誤認や量刑不当は原則として上告理由にならないという実務上の運用を再確認する際に用いられる。
事件番号: 昭和26(れ)8 / 裁判年月日: 昭和26年5月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の不当を理由とする上告は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意の内容は、実質的に原判決の量刑が重すぎるという量刑不当を訴えるものであった。 第2 問題の所在(論点…