判旨
旧刑事訴訟法下における量刑不当の主張は、刑法及び刑訴応急措置法に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当のみを理由とする上告が、刑事訴訟法(当時の応急措置法下)において適法な上告理由となり得るか。
規範
刑訴応急措置法13条2項に基づき、量刑不当の主張は適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が量刑不当を理由として上告を申し立てた事案であり、具体的な犯罪事実は判決文からは不明である。
あてはめ
被告人の上告趣意は量刑の不当を主張するものであるが、これは刑訴応急措置法13条2項が定める適法な上告理由に該当しないと評価される。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。
実務上の射程
現行刑事訴訟法405条等における上告理由の限定性(量刑不当が原則として直ちには上告理由にならないこと)を確認する際の歴史的・基礎的判例として位置付けられる。
事件番号: 昭和26(れ)140 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認及び量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項(現行法上の適法な上告理由に相当する規定)に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には事実の誤認があること、および言い渡された刑の量定が不当に重いことを理由として上告を提起した事案。 第2 問題の所在(論点)…