判旨
上告趣旨が単なる量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑事訴訟法405条等参照)により、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められるか。
規範
上告審において、単なる量刑不当の主張は、法律の規定する適法な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反等)には該当しない。
重要事実
被告人側は上告を提起したが、その上告趣旨の内容は、結局のところ原判決の量刑が不当であるという主張に尽きるものであった。
あてはめ
本件の上告趣旨を検討すると、それは実質的に量刑の不当を訴えるものに帰着する。刑事訴訟法応急措置法13条2項(現在の刑事訴訟法体系における適法な上告理由の限定に相当)に照らせば、このような主張は法定の上告理由を構成するものではない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却を免れない。
実務上の射程
刑事訴訟法第405条の上告理由の限定を解釈する際の基礎となる判例であり、量刑不当のみを理由とする上告が原則として許されないことを示す。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定について論じる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)623 / 裁判年月日: 昭和26年7月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立てたが、その上告趣意の内容を検討したところ、実質的には第一審および控訴審の量刑が重すぎるという「量刑不当」を訴えるものであった。 第2 問題…