判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法応急措置法13条2項の下において、事実誤認および量刑不当の主張が適法な上告理由となり得るか。
規範
上告審において、事実誤認または量刑不当を理由とする上告は、法令の規定(刑事訴訟法応急措置法13条2項等)により、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実の内容や下級審の判断の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、その実質において事実誤認および量刑不当の主張に帰結するものである。しかし、これらは刑事訴訟法応急措置法13条2項が定める適法な上告理由の類型に含まれないため、不適法な申し立てであるといえる。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条等における上告理由の制限(憲法違反・判例違反)を理解する上での前提となる判断であり、単なる事実関係の争いや量刑の不服は上告審の審査対象外であることを示す。
事件番号: 昭和26(れ)122 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実認定に不服を申し立て、事実誤認を理由として最高裁判所へ上告した事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認の主張が、当時の刑事手続法(刑事訴訟法応急措置法)上、適法な…