判旨
被告人が主張する上告趣意が事実誤認の主張にすぎない場合、刑訴応急措置法13条2項(当時)に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する事実誤認の訴えが、当時の刑事訴訟法体系(刑訴応急措置法等)における適法な上告理由となるか。
規範
上告審における適法な上告理由(刑訴応急措置法13条2項、旧刑訴446条)として、単なる事実誤認の主張は認められない。
重要事実
被告人が上告を申し立てたが、その趣意書の内容が事実誤認を主張するものであった事案。なお、具体的な犯行事実等の詳細は判決文からは不明。
あてはめ
被告人の上告趣意を検討すると、結局は原判決の事実認定を争う事実誤認の主張に帰結する。これは、法律上の上告理由として限定的に定められた事項に含まれない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行刑訴法405条等においても、事実誤認は直ちに上告理由とはならず(顕著な正義に反する場合を除く)、上告審の事後審的性格を理解する上での基礎的な判断を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)663 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実の内容や下級審の判断の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):刑…