判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項により、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法応急措置法13条2項の下で適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、事実誤認および量刑不当の主張は上告理由として認められない。
重要事実
被告人Aおよび被告人Bが上告を申し立てたが、その趣旨は事実誤認および量刑不当を主張するものであった。これに対し、検察官が関与し、最高裁判所において上告の適法性が判断された。
あてはめ
本件における弁護人および被告人の上告趣意を検討すると、その内容は結局のところ事実誤認および量刑不当の主張に帰着する。同法13条2項の規定に照らせば、これらの事由は上告理由として制限されているため、本件上告は不適法であると判断される。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
旧刑事訴訟法から現行刑事訴訟法への移行期における判断であるが、現行法(刑訴法405条、411条等)においても、原則として事実誤認や量刑不当は直ちに上告理由とはならず、著しく正義に反する場合等に限定されるという実務上の運用を理解する上での基礎となる。
事件番号: 昭和26(れ)663 / 裁判年月日: 昭和26年7月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を申し立てた事案。なお、具体的な犯罪事実の内容や下級審の判断の詳細は判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):刑…