判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認または量刑不当の主張が、最高裁判所に対する適法な上告理由(法律審としての性格に基づく制限)に該当するか。
規範
旧刑事訴訟法446条(現行法405条・406条参照)の下において、原判決の事実誤認や量刑不当のみを主張することは、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として最高裁判所に対し上告を提起した事案である。
あてはめ
被告人および弁護人の上告趣意を検討すると、その内容は原判決の事実誤認および量刑の不当を訴えるものである。しかし、これらはいずれも法律上の論点ではなく事実関係や裁量の範囲に関する主張であり、旧刑事訴訟法上の上告理由として規定された事由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くため棄却されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所が法律審であることを前提に、事実誤認や量刑不当といった事実認定に関する不服は、原則として上告理由にならないという実務上の大原則を確認する際に用いる。答案上は、上告理由の適格性を論じる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)373 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への上告理由として主張された事実誤認および量刑不当は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の事実誤認および量刑不当を理由として最高裁判所に上告を提起した事案。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に規定さ…