判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条に基づき、量刑不当のみを理由として最高裁判所へ上告することが認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所への上告理由を、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断がある場合に限定している。したがって、判例違反等を伴わない単なる量刑不当の主張は、同条の適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を提起した。弁護人は、原判決の量刑が不当である旨を上告趣意として主張した。
あてはめ
弁護人の主張は量刑不当をいうのみであり、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由を含まない。また、記録を精査しても、職権による破棄事由を定めた同法411条を適用すべき顕著な不当性も認められない。
結論
本件上告は、適法な上告理由を欠くものとして棄却される。
実務上の射程
司法試験の実務においては、上告理由の限定性(憲法問題・判例違反)を確認するための基礎判例として位置づけられる。実務上、量刑不当を争う場合は411条2号の「刑の量定が著しく不当であること」を視野に入れる必要があるが、405条の直接の理由にはならない点に留意すべきである。
事件番号: 昭和26(れ)576 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行の刑事訴訟法405条等に相当する規定)の制限の下では、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であるとして上告を申し立てた。なお、当該事案の具体的な犯罪事実の詳細は判決文からは不明である。 第2 問…