判旨
単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられる上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁判所または控訴裁判所の判例との相反)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
被告人側が、原判決の量刑が重すぎるとして量刑不当を理由に最高裁判所へ上告した事案。
あてはめ
弁護人が主張する内容は、原判決の量刑が不当であるという点に尽きる。これは刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反のいずれにも該当しない。また、記録を精査しても、同法411条(職権による判決取消し)を適用して原判決を破棄すべき著しい量刑不当等の事由も認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告において量刑不当のみを理由とすることは原則として許されないことを示す。答案作成においては、上告適格や上告受理の要件を論述する際、405条の限定列挙性を指摘する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)2528 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由に当たらない主張や刑訴法411条の職権破棄事由がない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起したが、弁護人が主張した上告趣意の内容が刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当するか、また記録上、職権で判決を破棄すべき事由があるかが争われた。 第2 問題の所在…